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賃貸物の使用
(1)「不動産賃貸」は、「事業」(ビジネス)なのです。
借りている方も、そこで居住し、或いは営業し、生活の本拠・営業の拠点としている訳です。 勿論、借り手は家賃を滞りなく納める事は、当然の事ですが、それを前提として、法は家主に種々の義務を課しています。 (2)例えば民法は、次の様な規定を設けています。
<民法> (賃貸物の修繕等) 第606条 (第1項)賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
(賃借人による費用の償還請求) 第608条 (第1項)賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 (第2項)賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(3)そして、借地借家法は、更新拒絶に付き次の通り定めています。 <借地借家法>
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知〔=更新拒絶通知〕又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 。
借りている方も、そこで居住し、或いは営業し、生活の本拠・営業の拠点としている訳です。 勿論、借り手は家賃を滞りなく納める事は、当然の事ですが、それを前提として、法は家主に種々の義務を課しています。 (2)例えば民法は、次の様な規定を設けています。
<民法> (賃貸物の修繕等) 第606条 (第1項)賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
(賃借人による費用の償還請求) 第608条 (第1項)賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 (第2項)賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(3)そして、借地借家法は、更新拒絶に付き次の通り定めています。 <借地借家法>
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知〔=更新拒絶通知〕又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 。