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最後の手段
本件立ち退きを強制するには、家主側から「明渡し訴訟」を起こして勝訴判決を得、判決正本を添えて裁判所の執行官に「明渡しの強制執行」申立てて、荷物もろとも強制排除を行ってもらうというのが、法が予定する手順です。
本件の事情(①生活費に充てるため売却したい、②介護が必要で働いてお金を払う事は出来ない、③支払い能力(貯金)は無い。)を理由として、裁判所が、家主からの「明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出」(=立退料)無しで明け渡しを命じるかどうかは、なんとも言えません。
(5)更に、修繕費(実費)が、必要費・有益費なら、それを払わなければ、借主は、「同時履行の抗弁権」(民法533条)ないし「留置権」(民法295条 1項)を行使して、明け渡しを拒否するでしょう。 (但し、前掲民法608条2項但書参照)
(6)最後の手段としては、「賃借権付(借家人付)で物件を売却してしまう」という方法があります。
権利が付着した物件という事になり、売れにくく、買値は(立退料見合いの分だけ?)下がるという事になりますが、少なくとも「何百万の持ち出し」という事はなくなるでしょう。 (退かせたければ、買った人が裁判するなりして、退かすのです。)
〉5日以内に回答できなかったら、法律的にはどうなりますか? どうもなりません。
〉相手は、不動産の仲介が入っていないことを承知の上で、足元を見ているのだと思います 不動産屋さんは、助言したり、代わりに交渉したりできません。一般的な説明をしたり、こっちの言い分をあっちに伝え、あっちの言い分をこっちに伝え……ということはできるけど。 下手すると弁護士資格がないのに弁護士の仕事をしたとして捕まります。
※実務ではやってる? 違法なことを回答できないし、この文章の趣旨がそこにないことは分かるでしょ?
〉義父母は、2年以内に立ち退くように要求していました。 他の人も回答してますが、期間の定めがある賃貸借契約は、期間途中で解約することができません(原則として)。 期限が来るときに更新しない、という通告は、1年前から6月前にしなければなりません。 2年前にあらかじめ言っておく、というのは結構なことですが、時期がずれています。再度きちんと通告すべきでしたね。
本件の事情(①生活費に充てるため売却したい、②介護が必要で働いてお金を払う事は出来ない、③支払い能力(貯金)は無い。)を理由として、裁判所が、家主からの「明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出」(=立退料)無しで明け渡しを命じるかどうかは、なんとも言えません。
(5)更に、修繕費(実費)が、必要費・有益費なら、それを払わなければ、借主は、「同時履行の抗弁権」(民法533条)ないし「留置権」(民法295条 1項)を行使して、明け渡しを拒否するでしょう。 (但し、前掲民法608条2項但書参照)
(6)最後の手段としては、「賃借権付(借家人付)で物件を売却してしまう」という方法があります。
権利が付着した物件という事になり、売れにくく、買値は(立退料見合いの分だけ?)下がるという事になりますが、少なくとも「何百万の持ち出し」という事はなくなるでしょう。 (退かせたければ、買った人が裁判するなりして、退かすのです。)
〉5日以内に回答できなかったら、法律的にはどうなりますか? どうもなりません。
〉相手は、不動産の仲介が入っていないことを承知の上で、足元を見ているのだと思います 不動産屋さんは、助言したり、代わりに交渉したりできません。一般的な説明をしたり、こっちの言い分をあっちに伝え、あっちの言い分をこっちに伝え……ということはできるけど。 下手すると弁護士資格がないのに弁護士の仕事をしたとして捕まります。
※実務ではやってる? 違法なことを回答できないし、この文章の趣旨がそこにないことは分かるでしょ?
〉義父母は、2年以内に立ち退くように要求していました。 他の人も回答してますが、期間の定めがある賃貸借契約は、期間途中で解約することができません(原則として)。 期限が来るときに更新しない、という通告は、1年前から6月前にしなければなりません。 2年前にあらかじめ言っておく、というのは結構なことですが、時期がずれています。再度きちんと通告すべきでしたね。